家事労働に見合う請求

以前、歩道がない道路の脇のほうを歩いていたところ、クルマと接触してしまい、腰椎圧迫骨折を負った方がいらっしゃいました。 治療を終了していたのですが、後遺障害等級の認定を受けておられていて、その話しを知り合いが聞いていました。 相手の保険会社からは示談提案された様子でしたが、休業損害や逸失利益などがなく、低額だったようです。 しかし、家事労働についてその方は精一杯やられており、休業損害や逸失利益の主張が通る話しでした。 相手の保険会社からは支払いがその後されたみたいです。しかし、その話しには続きがあり、それを聞いていた知り合いが同じような交通事故に遭ってしまいました。 知り合いは専業主婦です。事故に遭って後遺症が残り、同じように相手の保険会社からは低額の支払いの提案をされたようです。 交通事故被害にあってから治療を終えてからも、納得ができなかったようです。そこで、交通事故に強い弁護士に相談したみたいでした。 専業主婦として家事労働がどれくらいできなくなったのかをヒアリングしてくださり、休業損害や後遺障害が残る出来事になったため、逸失利益も請求できると弁護士から提案されたみたいです。 知り合いは高齢ではありますが、弁護士の方いわく、休業損害や逸失利益の算定については、事故当時の全年齢平均の賃金額で判断されると説明してくださったみたいです。 被害にあった知り合いの年齢や家族構成、家事労働の負担の程度など、さまざまなことを照らし合わせて、平均賃金額から減額修正される可能性もあるらしいですが、知り合いの場合には当時の家事労働に見合う支払いを得られたみたいです。