交差点において、直進(優先交通)していた私の車に対し、左側から侵入してきた車両が私の車両後方にぶつかるという事故が発生しました。お互い動いているため、責任割合は私:相手=2:8というところからのスタートです。私が直進しているところ、何も止まらず交差点に進入してきた相手車両が視界にすこし入ってきたときには、車と車が接触事故を起こしていました。相手ははやりのドライブレコーダーを設置しており、その状況を明確にすることができましたが、過去の責任割合のデータから2:8というのは変わらないとのことでした。
次に最も問題となったのは、私の車両が全損扱いになり、修理代がでないということです。全損扱いということは何となく理解できたのですが、その価格がカーセンサーなどで調べた車両本体価格しか支払えないという事実です。まったくもって事故による損害が大きくなる一方であり、私自身そのような内容をまったく理解することができませんでした。また、保険会社は、通常の示談では車両本体価格しか払うことができず、弁護士をたてて裁判した場合にのみ、諸経費の一部も認めることが可能性がある。という見解でした。非常に理不尽な言い分であったため、弁護士へ相談いたしました。その結果、保険会社とほぼ同様の見解であり、過去の判例を見ると車体購入にかかる諸経費の一部を回収することのできる可能性はあるが、時間と費用を要するために、あまりお勧めしないという回答でした。つまり、間違った見解でもきちんと裁判までしなければ、正すことができないという非常な理不尽な結果でした。