愛車が事故に遭った知人は、加害者に修理費用の損害賠償請求をしたく、弁護士を立てて行ったようです。加害者のよそ見運転による自動車事故だったようで、代車使用料や休車損害なども請求できたようです。知人は自家用車を営業のために使用していて、そのタイミングで事故に遭ったようでした。通勤のためにも車を使用していたので、日常的に必要になります。修理相当期間中の代車の使用が認められて、その使用料の請求も難なくできたようでした。しかし、保険会社もその道のプロなのもあって、専門的なことを1点、2点と指摘してきたようでした。さらに頼った弁護士が若手だったので、交渉には不安が残ったようです。相当期間だから、あまり長期間の代車使用料が認められないと言われたようでした。もちろん、最終的には修理も早々と終ったようで、代車使用料は加害者側に請求できました。しかし、営業用にも使用していたので、営業上の損害請求をしたい話しを弁護士にしたところ、取得できたであろう売上から支出を免れた経費相当額を控除した額が請求できる話しでした。もちろん、休車損害が認められるのでしょうが、事故に遭ったのは知人が休みの日でした。なので、その日は仕事での損得は一切なく、この場合には休車損害は無いと判断されたようです。もちろん、メンタル面でも問題があるので、そうした見舞金などの請求などをきっちりしてもらえたことが、弁護士を立てて良かった点だったと聞きました。